目次
(Ⅰ) 食肉小売店での表示
- 事前包装されていない場合
- 事前包装されている場合
- 三田牛のみ(単品)
- 三田牛のみ(部位混合)
- 三田牛と他の国産牛の混合
- 三田牛で多数の部位を混合
- 三田牛と他の異種食肉の組合わせ
- 三田牛を使用した加工品
(Ⅱ) 飲食店での表示
(Ⅲ) 卸売り段階での表示
(Ⅳ) 食肉類の表示基準(法規制)
平成23年3月1日
三田肉流通振興協議会
(目的)
三田市の三田牛/三田肉PR支援事業のもと、三田の特産品としての三田牛/三田肉PR活動をより効果的に推し進めるため、食肉に関する法規制(食品衛生法、JAS法、公正取引法、計量法、個体識別法)に基づき、お客様により解りやすく、且つ適切な三田牛/三田肉の表示方法について定めたものです。
(三田牛/三田肉の定義)
三田肉流通振興協議会取扱い要綱の『三田肉の基準』に準ずる。
(対象品目)
三田牛/三田肉の生肉及びソノ加工品・料理品とする。
(適用対象)
本ガイドラインは三田肉流通振興協議会及びその会員とする。
《三田牛/三田肉の表示について》
(Ⅰ)食肉小売販売店での表示
- 事前包装されていない(対面販売)場合
食肉販売者は店頭に陳列された食肉ごとに規定の表示カードに42ポイント(約15mm角)以上の肉太の文字で次の項目を表示する (表示カードは商品と同一視野に!)
①食肉の種類 ②部位(用途) ③単価/100g ④個体識別番号 ⑤冷凍もしくは解凍
⑥原産地 (但し、個体識別番号、用途名、「100g」の文字は42ポイント以下でも可)
- 事前包装された場合
《生肉のみの場合》
食肉販売者はその包装に8ポイント以上の文字で次の項目を表示する。
①食肉の種類 ②部位(用途) ③量目 ④100g当たりの価格 ⑤販売価格 ⑥保存方法
&消費期限 ⑦個体識別番号 ⑧冷凍もしくは解凍 ⑨加工者住所&氏名 ⑩原産地
F. 三田牛を使った加工品(生肉+)の場合
食肉販売者はその包装に8ポイント以上の文字で次の項目を表示する。
①名称(品名) ②原材料名 ③内容量 ④消費(賞味)期限 ⑤保存方法 ⑥加工者住所氏名
⑦原産地(原産国)(原材料中50%を占める食肉に対して必要)
(表 示 例)
1.タレ漬け焼肉
★商品名『三田牛の焼肉』
品名 |
牛肉タレ漬け焼肉 |
原材料名 |
牛肉(兵庫県産)、醤油、砂糖、香辛料(アミノ酸等) |
内容量 |
150g |
消費期限 |
22.3.10 |
保存方法 |
10℃以下保存(又は4℃) |
加工者 |
兵庫県三田市○○△△ |
*充分加熱してお召し上がりください。
*アレルギー表示、遺伝子組替表示が必要であれば対応。
2.ビーフカツの素
★商品名『三田牛のカツ』
品名 |
食肉加工品(ビーフカツ) |
原材料名 |
牛肉(兵庫県産)、パン粉・小麦粉、砂糖、香辛料、 |
内容量 |
150g |
消費期限 |
22.3.10 |
保存方法 |
10℃以下保存(又は4℃) |
加工者 |
兵庫県三田市○○△△ |
*充分加熱してお召し上がりください。 |
*アレルギー表示、遺伝子組替表示が必要であれば対応。
- 基本は上記の一括表示ですが、プライスラベル等をしようする場合は下記内容でもOK。
①『名称』と『内容』は別途商品の主要面に記載できる。 |
(Ⅱ)飲食店での表示
飲食店営業者は提供するメニューの主たる原材料に対して原産地を、またメニューの中で特定料理についてはその個体識別番号を、メニューブック、ポスター、卓上メニュー等、顧客の見やすい場所にわかりやすい表現で表示すること。
(Ⅲ)卸売り段階での表示
卸売業者は容器に入れられた食肉や、事前包装された食肉については外部から見やすいよう次の事項を表示すること。尚、容器や包装に表示できない場合は、送り状または納品書に標記すること。
①食肉種類・部位 ②原産地 ③内容量 ④冷凍及び解凍肉にあたってはその旨
⑤消費期限または賞味期限&保存方法 ⑥販売者住所氏名 ⑦個体識別番号又は荷口番号